シェアキッチンの作業台で手袋をした手がおにぎりを握り、横にサンドイッチが並ぶ様子

おにぎり・サンドイッチの販売に必要な許可|売り方で変わる業種と自宅NGの理由【2026年版】

  • まとめ
  • シェアキッチン
  • 初心者
  • 2026/10/30

最終更新:2026年10月

この記事を書いた人:シェアキッチンポータル編集部(運営:がだんだん株式会社)

おにぎりやサンドイッチを作って売るには、保健所の営業許可が要ります。店頭・テイクアウト・配達で売るなら「飲食店営業」、ネット販売やお店への卸なら「そうざい製造業」が基本です。自宅の台所では許可が取れないため、許可を取れるキッチンで作ります。

  • おにぎり屋さん・サンドイッチ屋さんを小さく始めたい
  • 作ったおにぎりを直売所やカフェに置いてもらいたい
  • どの許可が要るのか、自宅で作れないのか、はっきり知りたい

この記事では、おにぎり・サンドイッチの販売に要る許可、売り方で業種が変わる理由、パン屋さんがサンドイッチを作るときの扱い、自宅で作れない理由と作る場所、許可を取るまでの流れ、衛生と表示の注意を、自治体(保健所)の公式情報で確認しながらまとめました。品目ごとの許可の全体像は食品の販売に必要な許可一覧で解説しています。

この記事の結論

  • 作ったおにぎり・サンドイッチを店頭で対面販売する・配達するなら飲食店営業の許可(東京都中央区)
  • ネット販売や、ほかのお店への卸ならそうざい製造業の許可。「おにぎり弁当、サンドイッチ等の製造も可能」とされています(北九州市)
  • パン屋さんがサンドイッチなどの調理パンを作るなら、菓子製造業の許可の範囲で作れます(徳島県・北九州市)
  • 仕入れたおにぎり・弁当を売るだけなら、品目に応じた販売業の許可か届出です(東京都中央区)
  • 許可は作る施設ごとに取ります。ふだんの家の台所では基準を満たせないため、許可を取れるシェアキッチンなどを使います

おにぎり・サンドイッチを作る場所を探している方へ:sharekitchen.netでは、商品を店頭で販売したい方向けのキッチンや、週末だけお店を持てるキッチン、1日から借りられるキッチンを探せます。施設ページの「問い合わせ」から、どの許可で使えるかを無料で確認できます。

おにぎり・サンドイッチの販売に要る許可は?売り方で変わる

同じおにぎりでも、どう売るかで要る許可が変わります。その場や短い時間のうちに食べてもらう前提で作るなら「調理」として飲食店営業、作り置きしてネットで売ったりお店に卸したりするなら「製造」としてそうざい製造業、という分け方です。

おにぎり・サンドイッチの販売に要る許可:店頭・配達で売るなら飲食店営業、ネット販売・卸ならそうざい製造業、パン屋が作るサンドイッチは菓子製造業でも可

図のとおり、売り方が決まれば、取る許可の候補が決まります。自治体の案内をまとめると、次の表のようになります。

売り方 要る許可・届出 自治体の案内
作って店頭で対面販売・配達する 飲食店営業の許可 東京都中央区
作ってネット販売・ほかの店へ卸す そうざい製造業の許可 東京都中央区・北九州市
パン屋がサンドイッチ(調理パン)を作る 菓子製造業の許可の範囲で可 徳島県・北九州市
仕入れたおにぎり・弁当を売る 品目に応じた販売業の許可か届出 東京都中央区

出典:東京都中央区「弁当・惣菜を調理・販売する飲食店の皆さまへ」(2023年8月17日掲載)/北九州市「新しい営業許可業種の概要(一覧表)」(PDF)/徳島保健所「新法の許可業種における主な変更点」。2026年10月30日に確認。

表のとおり、「おにぎりだからこの許可」と品目だけでは決まりません。「店頭でも売るし、直売所にも置きたい」のように売り方が2つ以上あるなら、両方を保健所に伝えて相談しましょう。

店頭・テイクアウト・配達で売るなら飲食店営業

小さなテイクアウト店のカウンターでおにぎりを紙袋に入れて手渡す手元
※イメージ画像

お店でおにぎりを握って、その場で売ったり配達したりするなら、飲食店営業の許可です。東京都中央区は、弁当・惣菜を店頭で対面販売する場合や配達する場合は「飲食店営業の許可が必要です」と案内し、すでに飲食店営業の許可がある店なら、追加の申請や届出は要らないとしています。

飲食店営業の「調理」は、その場で客に食べさせるか、短い期間のうちに食べられることを前提に、食べるのにいちばん適した形に食品を加工することとされています(北九州市・神戸市)。おにぎりスタンド、サンドイッチのテイクアウト、注文を受けて作る弁当の配達は、この形にあたります。

  • カフェやレストラン:すでに飲食店営業の許可があれば、店で作ったおにぎり・サンドイッチを店頭でテイクアウト販売できます
  • おにぎり専門のテイクアウト店:店の厨房で飲食店営業の許可を取ります
  • キッチンカー:車ごとに許可を取ります。詳しくは移動販売の許可の種類と取り方をご覧ください

許可の手数料は自治体と業種で違います。練馬区の新規申請では、飲食店営業(移動・臨時を除く)が18,300円、そうざい製造業が25,200円、菓子製造業が16,800円です(2023年6月7日更新のページ)。

出典:東京都中央区「弁当・惣菜を調理・販売する飲食店の皆さまへ」/神戸市「改正食品衛生法における要許可業種の詳細」(2026年6月18日更新)/練馬区「食品衛生関係の手数料」。2026年10月30日に確認。

仕入れたおにぎりを売るだけなら

自分では作らず、ほかのお店が作ったおにぎりや弁当を仕入れて売る場合は、作るための許可は要りません。東京都中央区は、仕入れた弁当などを販売する場合は「品目に応じた販売業の許可や届出が必要」としています。新潟市の営業届出の業種の一覧にも「弁当販売業」があります。

出典:新潟市「営業許可・営業届出の業種とは」(2026年4月1日更新)。2026年10月30日に確認。

ネット販売・卸なら、そうざい製造業

作り置きしたおにぎり・サンドイッチを、ネットで売ったり、直売所やカフェに卸したりするなら、そうざい製造業の許可が基本です。東京都中央区は「ネット販売や別の店舗に卸売り販売する場合は、そうざい製造業の許可が必要です」と案内しています。

そうざい製造業は、煮物・焼物・揚物などの惣菜に加えて、それらと米飯やパンなどの主食を組み合わせた食品を作る営業です(神戸市)。北九州市の一覧表は、そうざい製造業で「米飯やパンを組み合わせた食品(おにぎり弁当、サンドイッチ等)の製造も可能」としています。

徳島保健所は、2021年6月の改正前は飲食店営業でできた弁当類の卸売が、改正後は「調理の範疇に入らない」としてそうざい製造業が必要になったと説明しています。あわせて、2021年5月下旬に厚生労働省が運用を示し、条件を満たす一部のものは飲食店営業でも可能になったとも書いています。どこまでが飲食店営業で足りるかは、自治体と売り方によって変わるため、卸先・量・作ってから渡すまでの時間を伝えて、保健所に確認してください。

惣菜と組み合わせたお弁当の許可は、惣菜の販売に必要な許可|そうざい製造業と飲食店営業の違い、お弁当屋さんの開業の流れは弁当屋の開業に必要な資格と許可で詳しく解説しています。

出典:北九州市「新しい営業許可業種の概要(一覧表)」(PDF)/徳島保健所「新法の許可業種における主な変更点」。2026年10月30日に確認。

サンドイッチはパン屋の許可(菓子製造業)でも作れる

シェアキッチンで焼いた食パンに具をはさんでサンドイッチを作る手元
※イメージ画像

パン屋さんがサンドイッチを作って売るなら、菓子製造業の許可の範囲で作れます。徳島保健所は、改正前はパン屋さんがサンドイッチなどの調理パンを作るには飲食店営業の許可を別に取る必要があったが、改正後は「菓子製造業の範疇でサンドイッチを製造することができます」と説明しています。北九州市の一覧表も、菓子製造業で「調理パンの製造も可能(飲食店営業、そうざい製造業の許可は不要)」としています。

  • パンを焼いて、サンドイッチにもして売る:菓子製造業の許可で作れる(パン屋さんの形)
  • 仕入れたパンでサンドイッチを作って店頭で売る:飲食店営業が基本
  • 仕入れたパンでサンドイッチを作って卸す・ネットで売る:そうざい製造業が基本

パンを焼いて売る許可はパンの販売に必要な許可|自宅NGの理由とシェアキッチンで作る方法、菓子製造業の取り方は菓子製造業許可の取り方で解説しています。

自宅で作って売れない理由と、作る場所の選び方

自宅の台所で作ったおにぎり・サンドイッチは、売ることができません。営業許可を取るには、住居と区画された作業場や、手洗い・シンクなどの施設の基準を満たす必要があり、ふだんの家の台所ではこの基準を満たせないためです。

出典:食品衛生法施行規則 別表第十九(住居その他の施設と区画すること など・e-Gov法令検索)

そこで使えるのが、営業許可を取れるシェアキッチン・レンタルキッチンです。施設がすでに許可を持っている形と、利用者が自分の名義で許可を取る形があります。お店を持つ前に、週末だけ・朝だけ借りて小さく始める人もいます。

借りる前に施設へ確認すること

おにぎり・サンドイッチを作るキッチンを借りる前に聞くこと:許可の種類(飲食店営業かそうざい製造業か)、売ってよい形(店頭・ネット・卸)、冷蔵庫と早朝に使えるか

図の3つは、問い合わせのときにそのまま聞けば、使えるかどうかがすぐ分かる項目です。

  • 許可の種類と名義:飲食店営業か、そうざい製造業か。施設の許可で作るのか、自分の名義で取るのか
  • 売ってよい形:作ったものを施設の外へ持ち出して、店頭・ネット・卸で売ってよいか
  • 冷やす設備と時間:作ったあとすぐ冷やせる冷蔵庫があるか。朝の販売に合わせて早朝に使えるか
  • 炊飯の設備:業務用の炊飯器やガス釜を使えるか、持ち込めるか

料金の目安はシェアキッチン・レンタルキッチンの料金相場|100施設の実データで紹介しています。

許可を取って売り始めるまでの流れ

許可は、工事や契約の前に保健所へ相談するところから始まります。大田区の案内では、事前相談、申請、施設の確認検査を経て、基準に合うと確認されてから約1週間後に許可書が出ます。

おにぎり・サンドイッチを売り始めるまでの流れ:売り方を選ぶ・保健所に事前相談・申請と施設の検査・検査の約1週間後に許可書が出て販売開始
  1. 売り方を選ぶ:店頭・配達か、ネット・卸か。両方なら両方を書き出します
  2. 保健所に事前相談:作る場所の設計図などを持って、工事を始める前に相談します(大田区)
  3. 申請と施設の検査:申請書・施設の図面・食品衛生責任者の資格を証明するものなどを出し、保健所の職員が施設を検査します
  4. 許可書が出て販売開始:基準に合うと確認されてから約1週間後に許可書が出ます

図のとおり、許可書が出るまでは売れないので、オープン日から逆算して早めに相談しましょう。食品衛生責任者は許可の申請に必要で、資格をまだ持っていない場合は誓約書を出します(大田区)。講習の申込み方は食品衛生責任者の取り方|講習は1日6時間・費用と申込みの流れで解説しています。

出典:大田区「営業許可」(2026年7月14日更新)。2026年10月30日に確認。

おにぎり・サンドイッチの衛生と表示の注意

手袋をした手でおにぎりをフィルムで包み、業務用冷蔵庫の前のバットに並べる様子
※イメージ画像

おにぎりは手で触れる時間が長く、手指からの菌に特に気をつけたい食品です。横浜市は、黄色ブドウ球菌による食中毒の原因食品の例として「手指を介して黄色ブドウ球菌に汚染されたおにぎり、弁当」などを挙げています。この菌が作る毒素は熱に強く、ふつうの加熱では無害にならず、冷凍しても残ります。

  • 手を洗い、盛り付けは手袋で:東京都中央区は、手指の洗浄消毒を十分に行い、盛り付けのときは手袋をつけるよう案内しています
  • 作ったらすぐ冷やす:すぐに出さない食品は、速やかに10℃以下に冷やします(東京都中央区)。横浜市も、食品は10℃以下で冷蔵保存するよう呼びかけています
  • 表示を付ける:容器包装に入れた食品には、原則として食品表示が必要です。注文を受けてから詰める・対面で販売するなどの例外があります。必要に応じて、時間まで書いた消費期限を付けます(東京都中央区)

具のツナマヨやハム・卵なども、作り置きするなら同じように温度の管理が要ります。ネット販売や卸では、作ってから食べられるまでの時間が長くなるので、保存の方法と期限を保健所と相談して決めましょう。

出典:横浜市「黄色ブドウ球菌による食中毒について」(2024年8月1日更新)/東京都中央区「弁当・惣菜を調理・販売する飲食店の皆さまへ」。2026年10月30日に確認。

おにぎり・サンドイッチづくりに使える掲載施設の例

sharekitchen.netの掲載施設のうち、飲食店営業や製造の許可、惣菜・パンの製造に使えることを施設ページに書いている施設を紹介します(2026年10月30日に施設ページで確認)。おにぎり・サンドイッチで使えるか、どの許可で使うかは、問い合わせで確認してください。

施設 エリア 施設ページに書かれていること
GRUB’S UP kitchens 渋谷 東京都渋谷区 デリバリーに必要な飲食店営業許可に加えて、食品の製造販売(店舗販売・オンライン販売)に必要な各種製造業の許可の取得が可能。月貸し・キッチン数2。渋谷駅から徒歩6分。料金は問い合わせ
Colletto** Share Kitchen 大阪市北区 使える用途に「お菓子、パン、お惣菜の製造・販売」(食品衛生責任者などの資格者・書類提出)。8,250円〜/3時間。深夜1時〜7時は仕込作業のみ可
パンとお菓子のシェアキッチンuni 東京都杉並区 パン製造メンバー21,000円/月(12時間以内)〜。パンオーブン・ガスオーブン。7時〜23時を3時間枠で予約。南阿佐ヶ谷駅から徒歩3分
株式会社KitchenBANK 大阪市北区 時間貸し2,000円〜/1時間(最低3時間〜)。1日から借りられる・飲食スペースあり。阪急梅田駅から徒歩5分

料金はいずれも2026年10月時点で施設ページに書かれている値です。パンから焼いてサンドイッチにするならパン向けの施設、おにぎり・お弁当として売るなら飲食店営業や惣菜の製造に使える施設と、売り方に合わせて選びましょう。ほかの施設は商品を店頭で販売したい方向けのキッチン一覧から探せます。

この記事で参照した公的資料

確認日:2026年10月30日

よくある質問

おにぎりを売るのに資格は要りますか?

営業許可を取るには、施設ごとに食品衛生責任者を置きます。調理師などの資格がない人は、食品衛生責任者の講習を受けてなれます。大田区では、申請の時点で資格がなければ誓約書を出す方法も案内しています。

自宅で作ったおにぎりをマルシェやネットで売れますか?

売れません。作って売るには作る施設に営業許可が要り、ふだんの家の台所では施設の基準を満たせないためです。許可を取れるシェアキッチンなどで作る方法があります。イベントでの出店の手続きは臨時営業許可とは?で解説しています。

カフェの許可でテイクアウトのサンドイッチを売れますか?

店で作って店頭で売るなら、飲食店営業の許可の範囲です。東京都中央区は、飲食店営業の許可がある店は追加の申請・届出は不要としています。ほかの店に卸したりネットで売ったりするなら、そうざい製造業などが要るかを保健所に確認してください。

おにぎりを直売所に置いてもらうには、どの許可が要りますか?

作ったものをほかの店へ卸す形なので、そうざい製造業の許可が基本です(東京都中央区)。条件によっては飲食店営業で足りる場合もある(徳島保健所)ため、卸先や量を伝えて保健所に相談してください。

仕入れたおにぎりを売るだけでも手続きは要りますか?

作るための許可は要りませんが、品目に応じた販売業の許可か届出が要ります(東京都中央区)。弁当販売業は営業届出の業種の一つです(新潟市)。

まとめ

直売所の冷蔵ケースに包装したおにぎりとサンドイッチを並べる手元
※イメージ画像
  • おにぎり・サンドイッチを作って売るには、作る施設に営業許可が要る
  • 店頭で対面販売・配達するなら飲食店営業、ネット販売・卸ならそうざい製造業が基本
  • パン屋さんがサンドイッチを作るなら、菓子製造業の範囲で作れる
  • 仕入れたものを売るだけなら、販売業の許可か届出
  • 自宅の台所では許可が取れない。許可を取れるシェアキッチンなどで作る
  • 手洗い・手袋・すぐ冷やす・表示の4つを徹底する

まずは売り方を決めて、作る場所の候補を持って保健所に相談するのが近道です。作る場所が決まっていない人は、施設ページの「問い合わせ」から、おにぎり・サンドイッチの製造に使えるかを確認してみてください。

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この記事を書いた人

シェアキッチンポータル編集部(sharekitchen.net)

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